2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入、自動振替等)を提供し、いつでも払い戻しが可能で、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。配当所得(はいとうしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託および特定目的信託の収益の分配に係る所得をいう(所得税法24条1項)。
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